お知らせ
青木法律事務所(弁護士青木寛文・長野県弁護士会所属)のHPに
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お取り扱い業務
「青木弁護士はどの分野が専門なのですか?」とよく聞かれますが,地方で開業する多くの弁護士がそうであるように,専門として扱っている分野はなく,ご依頼を受ければ原則としてどの分野の事件でも取り扱わせて頂いており,相応の成果は上げていると考えています。よく弁護士は「六法全書をすべて暗記している。」などと勘違いされておりますが,全て暗記しているわけではありません。どういった分野でもいわゆる「リーガルマインド」や経験によって,然るべき文献などを調べながら事件を処理していくのが弁護士のあり方だと思っており(これからはそういう弁護士像が変わっていくかも知れませんが),実際にこれまでそのようにして来ました。
ご依頼をする皆様からみれば,「それでは事件を任せるだけのスキルがあるか判断できない。」と考えるのは無理からぬことだと思いますが,経験も特別な技能もないのに,あたかもその分野のスペシャリストであるかのように喧伝するような対応(特に都会の若い弁護士の広告でそういう広告が散見されるように思います)は不誠実だと考えております。
ご相談頂ければ,どの分野のご相談であっても,私の経験の有無,事件の見通しなどを率直にお話ししますので,その話を聞いた上で事件を依頼するかどうかをご判断頂ければと存じます。
但し,以下の事件は,私としては基本的にお引き受けしない方向で考えております(例外はあります)ので,ご了承ください(これらの分野<特に1,2>は多くの弁護士が取り扱いをしております)。
- 消費者金融等に対する過払い金の請求事件
- 破産を一切念頭におかない債務整理事件
- 患者側からの医療過誤事件