用語
- 1 着手金・・・
- 受任業務を開始する際に頂く料金です。
- 事件の結果如何にかかわらず,お返ししないものです。
- 2 報酬・・・・
- 事件の結果に応じて頂く料金です。
- 3 手数料・・・
- 受任業務が定型的・事務的なものである場合に頂く料金です。
- 4 相談料・・・
- 法律相談の対価として頂く料金です。
- 5 日当・・・・
- 受任事務を行うために長野市から出張する際に,
- その出張すること自体の対価として頂く料金です。
- 6 実費・・・・
- 委任事務の処理に要する費用です。
1 着手金
「着手金」とは,受任業務を開始する際に頂く料金です。事件の結果如何にかかわらず,お返ししないものです。
その事件で目標とする「経済的利益」(たとえば貸金の返還を求める事件であれば,その求める金額)をもとに,別表の「着手金」の標準額を基準にして,事件の見通しや予想される業務の質や量などをふまえて,下限額,上限額も勘案しながら決めます(なお,この表の金額は税抜き価格です)。
たとえば,200万円の貸し金の返還を求めたいという事件であれば,別表の左端の「経済的利益の価額(万円)」の「200」の欄を行を見て頂くと,「着手金」の標準額は16万円,下限が11万2000円,上限が20万8000円ですので,これらの金額をもとにして,事件の見通しや予想される業務の質や量などを踏まえて着手金額を決めさせて頂きます。
なお,離婚事件の場合の着手金は,原則として30万円+消費税とさせて頂いております。
2 報酬
報酬とは,事件の結果に応じて頂く料金です。
その事件の処理によって得られた「経済的利益」(たとえば貸金の返還を求める事件で,実際に回収できた金額)をもとに,着手金の場合と同様に,別表の「報酬金」の標準額を基準にして,実際の業務の質や量などをふまえて,下限額,上限額も勘案しながら決めます(なお,この表の金額は税抜き価格です)。
たとえば,200万円の貸し金の返還を求めて実際に150万円を回収できたという事件であれば,「経済的利益」は150万円ですので,別表の左端の「経済的利益の価額(万円)」の「150」の欄を行を見て頂くと,「報酬金」の標準額は24万円,下限が16万8000円,上限が31万2000円ですので,これらの金額をもとにして,実際の業務の質や量などをふまえて,報酬金額を決めさせて頂きます。
3 手数料
手数料とは,受任業務が定型的・事務的なものである場合に頂く料金です。
別紙の他,以下の通りとなります。その他の業務についてはお問い合わせください。
相続放棄の申述 | 1名当たり | 10万円(税別) |
---|---|---|
破産・再生申立 | 個人 | 20万円~30万円(税別) |
法人 | 50万円以上(税別) | |
※いずれも負債額や事案により決めます。 |
4 相談料
相談料とは,法律相談の対価として頂く料金です。
30分ごとに5000円(税別)を頂戴しております。
5 日当
日当とは、受任事務を行うために長野市から出張する際に,その出張すること自体の対価として頂く料金です。
原則として,交通費とは別に県内の場合1回当たり3万円+消費税,県外の場合1回当たり5万円+消費税を頂きます。
6 実費
委任事務の処理に要する費用であり,通信費,交通費,裁判手続のための収入印紙代等です。