Monthly Archives: 5月 2015
判決の一部言い忘れ
- 2015年05月15日
- 未分類
神戸地裁の刑事の裁判で,言い渡すべき判決の一部の言い渡しがなされなかったというニュースがありました。
これは,刑法18条4項で「罰金・・の言渡しをするときは,その言渡しとともに,罰金・・を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。」と定められているにも拘わらず,被告人に罰金刑の言い渡し(懲役刑も併せての言い渡しだったようですが)だけをして,「罰金・・を完納することができない場合における留置の期間」(「換刑処分」といいます。)の言い渡しをしなかったということのようです。
具体的には,
被告人を懲役2年及び罰金50万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金○円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
というような感じの言い渡しをしなければいけないのに,「その罰金を完納することができないときは,金○円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」の部分を言い忘れてしまったということになります。
「単純なミスなのだから,後で訂正すればよいではないか。」と思うかも知れません。しかし,刑事訴訟法342条で,「判決は,公判廷において,宣告によりこれを告知する。」とされています。そして,この「宣告」の方法としては,刑事訴訟規則で「主文及び理由を朗読し,又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。」とされています。つまり,公判廷で,少なくとも主文を朗読し,理由の要旨を告げなければならず,これによって初めて判決が成立することになります。言い換えると,この「宣告」がなされてしまうと,その「宣告」された内容で判決が成立することになるので,「宣告」された内容が法律に違反していれば,「やっぱり,あれはなし!」という訳にはいかなくなるのです。
「いや,判決書には書いてあったんだが,言い忘れてしまったのです。」という場合も,「宣告」された内容で効力が生じるので,この言い訳も通用しません。
では,言い忘れていたのだが,公判が終わる前に気づいたらフォローできるのかの点については,判例や実務に於いて,「その公判期日が終了するまで」であれば,言い直すことが出来て,その言い直された方の内容で効力が生じるとされています(何を以て「その公判期日が終了」と言えるのか?の問題もありますが,それはまた機会があれば書きます)。
ですから,今回の件でも,裁判官が主文の言い渡しをした後,検察官や弁護人は「あれ,罰金刑なのに,換刑処分に関する言い渡しがないな。」と気づけたはずで,どちらかが「畏れながら,裁判官・・・」って感じでそのことをその場で指摘すれば,事なきを得たとも言えます。
少なくとも,検察官は公益の代表者ですので,気づいてその指摘をすべきだっただろうとは言えます。
ところで,弁護人の場合はやや微妙なところがあります。その事件が「とにかく刑務所に行くことにならなければOKで,はやく全て終わらせたい。」という場合なら躊躇なく指摘すべきだろうと思います。しかし,たとえば無罪を争っていたとか,量刑が重すぎるという場合は,控訴することを検討するわけで,この換刑処分の言い忘れは控訴理由になるので,敢えてここでは指摘せず,控訴理由として控訴審で主張することを考えてもおかしくありません。
特に,被告人が勾留されていて有罪だと実刑判決という場合だと,未決勾留日数との関係で,より具体的な悩みが出てきます。
未決勾留日数というのは,簡単に言うと,裁判の準備のために勾留されていた日数のことを言いますが,その内の一部は,刑務所で懲役刑をおつとめしたのと同じ扱いにするとされています(このことを「未決勾留日数の本刑算入」といいます)。その「一部」を何日にするかは裁判官が決めます。
ところが,「検察官が上訴を申し立てたとき。」「検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。」は,控訴審のために勾留されていた日数の「全部」が,当然に刑務所で懲役刑をおつとめしたのと同じ扱いにするとされています(刑事訴訟法495条2項)。
たとえば,控訴審のために200日間勾留されていて,懲役1年の実刑判決が下ったという場合,普通だと200日の内の一部しか刑務所でおつとめしたのと同じ扱いにしかならないのに,「検察官が上訴を申し立てたとき。」「検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。」は200日がまるまる刑務所でおつとめしたのと同じ扱いになるので,実際に刑務所に行くのは160日程度でよいということになります(1審での未決勾留日数に関しては省いて考えています)。
換刑処分言い忘れの場合は,検察官が控訴することになる可能性が大きいのと,万が一そうでなくても,間違った判決として破棄されるので,刑事訴訟法495条2項により,「控訴審のために勾留されていた日数の「全部」」が,当然に刑務所で懲役刑をおつとめしたのと同じ扱いにする場合になることになります。ところが,一審の公判で,「換刑処分言い忘れですよ。」と指摘してしまうと,その芽を摘んでしまうことになります。
実際にこのようなケースだと,弁護人が「ここで自分が指摘したら「被告人に対する最善努力義務違反」になるのだろうか。」などと考えている内に,その公判期日が終了して,結局指摘する機会を失ったということになりそうです。
報道された事例から考える刑事弁護の一場面
- 2015年05月10日
- 未分類
ゴールデンウイークの最中でしたが,「紙おむつを保管している倉庫の鍵を壊して侵入し,中にいた男性2人ともみ合いになり,軽傷を負わせた疑いで男性が逮捕された。この倉庫では,先月上旬,紙おむつが盗まれる被害が2度あり,男性2人が倉庫内で張り込みをしていたところであった。逮捕された男性は容疑を認めていて,警察で侵入の目的や過去の盗難との関連を調べている。」というニュースが報道されていました。
このニュースが全国ニュースで報道され,また,ネットの「映像ニュースアクセスランキング」でも上位にあるのは,「紙おむつ」というのが目新しかったせいでしょうか?
それはさておき,この報道では,逮捕された男性の「罪名」が報じられておりませんでした。
建造物侵入の成立は間違いなさそうですが,「中にいた男性2人ともみ合いになり,軽傷を負わせた」ことがどう評価されるかが問題になります。
単に「ケガをさせた」ということだけを捉えるなら,傷害罪ということになります。
しかし,刑法238条に「事後強盗罪」というものがあり,ここでは
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
と定められていますので,この男が「窃盗」と評価できるならば,「逮捕を免れる・・ために暴行した」として,「強盗」となる可能性があります。
「強盗」となると,今度は,刑法240条の「強盗致傷罪等」が登場し,
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
という規定によって,この男性が「中にいた男性2人ともみ合いになり,軽傷を負わせた」行為は,強盗致傷罪として,「無期又は六年以上の懲役」という重罪になる可能性もあることになります。
したがって,この男性がした行為が「窃盗」と評価できれば「事後強盗」となる余地が出て,さらに事後強盗犯が人を負傷させたということで「強盗致傷」となる可能性が出てくるという,二階級特進のような構造で重罪となるので,まずは「窃盗」と評価できるかがどうかが非常に重要ということになります。
上記報道の内容をまとめると,以下のようになります。
① この男性が「この倉庫では先月上旬,紙おむつが盗まれる被害が2度あった」ことに関与している可能性はあるが,現時点ではこの点はよくわからない(この点について確定的な報道はされていない)。
② 今回,「紙おむつ」を盗む目的があったのかどうかが不明である(この点について確定的な報道はされていない)。
③ 仮にその目的があったとして,実際に盗んだのか,盗もうとした行為があったのか,単に倉庫に入った段階で「倉庫内で張り込みをしていた男性2名」に見つかってしまったのかがが不明である((この点について確定的な報道はされていない)。
この事例から離れて,「あの家に侵入してお金を盗もう」と考え,実際にその行動に移した人が,どの時点で「窃盗罪」が成立する(窃盗の着手時期はいつ)かについては,「侵入だけでは窃盗の着手は認められず,遅くとも財物の物色行為のあった時点では着手が認められる」とされています。そこで,一般には,「じゃあ,その「物色行為」をどの時点で認めるか?」というように考えていくことになります。
ところが,普通の住宅ではなく,土蔵や金庫室,倉庫などに侵入しての窃盗の場合は,「そこへの侵入行為に着手した時点で窃盗の着手を認める」とされているようです。それは,「これらの建物は,通常は財物を保管するためだけに用いられるものなので,侵入行為があった時点で,その保管されている財物がとられる危険が現実化しているから」とされます。
今回は「倉庫」に侵入したということで,仮に,今回逮捕された男性が,「紙おむつ」を盗む目的があったとすれば,倉庫に入ったことだけで,「窃盗」に着手があったということになり,先に書いた「2階級特進」構造で強盗致傷となる可能性が出てくることになります。
そうなると,「紙おむつを盗む目的があったかどうか」が非常に重要となる(ここがクリアーされれば,先述③の点は,今回の罪名の成立という観点に限って言えば重要性は低くなる)ので,この点に関しての取り調べが慎重になされる筈ですし,弁護人が就けばここをポイントの一つと捉えることになるでしょう。しかし,「紙おむつを盗む目的がありませんでした」と言っても,「ならなんでそこに侵入したのか?」を具体的に説得的に説明できないと,なかなか厳しいものがあるでしょう。更に,「この倉庫では先月上旬,紙おむつが盗まれる被害が2度あった」ことがこの男性の行為だったと仮になれば,「今回は違う目的だった」とは,なかなかならないでしょう(だから,「この倉庫では先月上旬,紙おむつが盗まれる被害が2度あった」ことへの関与もポイントの一つになるでしょう)。
では「窃盗」と認められてしまえば,先に書いた「2階級特進」構造で強盗致傷と,必ずなるのかといえば,そうでは必ずしもなく,例えば「事後強盗と言えるほどの強い「暴行」はなかった」として,事後強盗の成立は認めないとか,他にも検討すべきポイントもあると言えます。
このように,犯罪の成立に関しては,ポイントとなる点がいくつかあって,これを意識しながら,被疑者の方と話しをするなどして,採るべき方策を考えるのが刑事弁護の一場面だと言えます。
ゴールデンウイーク
- 2015年05月01日
- 未分類
私が受験していた頃の司法試験は,5月の第二日曜日(母の日)に試験の第一関門となる短答式試験(マークシート方式)が行われていました。したがって,ゴールデンウイークといえば,模擬試験を受けたり,知識等の最終確認をするなど,この試験準備に没頭している時期であって,受験生である以上当たり前のことではありますが,ゴールデンウイークを楽しむといったことは一切ありませんでした。
ちなみに余談ですが,テレビなどで「ゴールデンウイークでうらやましいですね~。私たちは仕事です。」といった感じのコメントを見かけたりしますが,ゴールデンウイークと言っても休みではない人などごまんと居るはずで,何か嫌みな感じがして好きになれないコメントだと感じていました。
その敵を討つとばかりに合格後は大いにゴールデンウイークを堪能しているか・・・というと,意外にそうでもなく,ゴールデンウイークを機に遠出するということはあまり記憶になく,家でごろごろしていることが多い感じです。「ゴールデンウイークは,慎ましく過ごすもの」という精神が骨の髄まで染みているのかも知れません。
今年も遠出の計画はないのですが,一方でごろごろする時間を過ごしつつ,一方で昨年1年間業界団体の役員をしたことで多忙だったことのツケみたいなのがたまっているので,それを整理することや,まとまった時間をとらないと出来ないような調べ物などをしようと考えております。
ということで,連休谷間の5月7日,8日も含めて,5月2日から10日まで通常業務に関してはお休みを頂きますので,ご了承下さい。
なお,事務所ホームページの「お問い合わせメールフォーム」については随時見ております。原則として連休明けの対応とさせていただきますが,刑事事件など,どうしても緊急を要するという場合,対応可能な場合もある(必ず対応できるとお約束するものではありません)ので,ご連絡いただければと思います。
お仕事の方,お休みの方,勉強の方(新司法試験でもこの時期が正念場ということは私たちの時の司法試験の場合と同じでしょうし,各種試験がこの時期は目白押しのように思います)様々でしょうが,それぞれにとってよいゴールデンウイークになるといいですね。